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2017年1月22日 (日)

監護権という理屈を用いた監禁擁護の是正要求(母性優先関連)

一方親(主に女親)による監禁状態を護るよりも、子供の居住・移転の自由(憲法22条)を護るべきである。
現在の監護権は監禁状態を護る権利と化しています。女親が子供を拉致・監禁してしまえば拉致・監禁した瞬間から監護しているとされ、監護権という強い権利が生じたと扱われるのが日本の現状である。
子供に関する権利は全て女親(母親)が行使できるようになり、男親(父親)の親権は権利ではなくお金を出す義務だけになります。子供に全く会わせないのも女親の自由です。面会交流などの権利は実効性がなく絵に描いた餅です。
監禁したら監護権が発生して(子供が嫌がっていたとしても)監禁し続けられるという理屈を公的機関が堂々と述べます。これはレイプしたらレイプ権が発生してこの先もレイプし続けられると言っているようなものである。
男親(父親)が監護を長期間継続すれば男親が優先することもあるが、監護状態も、女親が始めれば保護し、男親が始めれば妨害・排除する傾向が顕著なので、結局女親を優先する制度と言える。また、どちらが優先するとしても、監禁者の監禁し続ける権利と化した監護権が、子供の人権(自由権)よりも優先される現状が問題である。
子供には奴隷的拘束からの自由(憲法18条)も実質的には保証されていない状況にあり、児童虐待による不幸が後を絶たない。
女性にとっても、子供の親権取得には有利でも、孫の虐待を止められない状態となる制度であり、多くの人を結局は不幸にする制度と言える。
児童虐待の温床となっているこのような運用を廃止し、監禁者の監禁し続ける権利よりも、子供の自己決定権(居住・移転の自由)を優先すべきである。
憲法上の居住・移転の自由は自由権であり、本来具体化立法がなくても直接行使できるものである。司法・行政・警察・公共サービス(保育園・幼稚園など)はそのことを自覚すべきであり、監護権という概念を用いて監禁を正当化する運用をやめるべきである。

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