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2017年10月21日 (土)

家庭裁判所(家裁)の児童監禁支援批判2017年10月下旬

子供には別居親の連絡先を知る権利と逃亡の自由が十分に保障されるべきである。

片親による子供の連れ去り・誘拐・拉致・監禁などを弁護士・司法書士等有資格者の懲戒事由とすべきである。

日本は母親が誘拐・拉致・監禁したら最後、誰も助けてくれない・・というより母親の誘拐・拉致・監禁を助ける恐怖の国。

児童虐待を握りつぶしてまで片親(特に母親)の監禁状態を維持し続けようとする家庭裁判所の姿勢は異常であり即時是正が必要である。

片親の連絡先を隠匿して、子供の逃亡の自由を否定した状態での養育費請求は児童強制収容所の運営資金の請求であり、認めるべきではない。

家庭裁判所は児童監禁支援裁判所。母親を中心にした片親の監禁状態のみ強く保護しており、これなら何も保護せず各人の逃亡の自由を認めた方がずっとましである。

親族相盗例の規定を廃止すべきである。また親族相盗の不可罰は一身的処罰阻却事由に過ぎないのであるから弁護士等他者が唆した場合は容赦なく逮捕すべきである。

日本は母親の愛情を前提にした性善説的な制度運用(監禁保護の放任運用)であり、母親に問題があった場合の子供の人権保障度合いはブリーダーに飼われている犬猫並みである。

日本では母性優先の原則は母親優先の原則を正当化して誤魔化す表現に過ぎず、父親が主な監護をしていたとしても母親がそもそも一緒に暮らしていないなどもみ消せない場合などを除き父親の監護実績で親権・監護権が認められることはほぼない。

養育費と面会交流は別物でとにかくお金は払えという意見がある。しかし、養育費を払うなら別居親へ電話するスキルを教えるべきである。そして逃げる自由を認めるべきである。そうでなければ養育費制度は児童強制収容所の運営資金の強制拠出制度に過ぎない。

親権・監護権の決定ルールは、母性優先原則=母親優先原則と監護継続性原則=(虐待されてても)現状維持原則。子供の意思は同居のところに留まりたい意思は考慮、別居親のところに行きたい意思は無視。裁判は児童強制収容所を正当化して太鼓判を押すためのネタ探し。

母親の連れ去り・誘拐・拉致・監禁を支援する人々(利権者達)は具体的事情など考慮せず母親の連れ去りを問題視すること自体をDVやモラハラ扱い。一方、母親による虐待のニュースはスルー(無視)。利権者達による監禁支援ビジネスを排し、子供自身の逃亡の自由(自己決定権・居住移転の自由)を認める必要がある。

家庭裁判所(家裁・司法)は連れ去り・誘拐・拉致・片親締め出しその他形態を問わず、片親が子ども(児童)を監禁したら監禁した方を支援しており、児童虐待防止や子供の意思よりも監禁状態維持(現状維持)を優先する。母親優先原則もあり憲法の平等原則は無視するので監禁したのが父親の場合には気まぐれで母親への引渡命令を出すことがあるが、以降は同居親優先で子供の意思は無視する。

子供の連れ去り・誘拐・拉致・監禁を利用して(唆して)ビジネスにしている卑しい利権者達(一部の弁護士など)が自分たちの監禁ビジネス(死の商人的ドル箱ビジネス)を正当化するプロパガンダ(政治的宣伝)として実際は少数であるDVを別居親一般の属性のように主張する。(やむを得ない連れ去りが少数ながら含まれるのは否定しないが)連れ去った人間に性格の偏りはあっても連れ去られた人間にたいした性格の偏りはない。やった人間に性格の偏りはあってもやられた人間にたいした性格の偏りはない。世の中にDVした人がいるのと同様に別居親の中にもDVした人が少数ながら含まれるというに過ぎない。世の中に犯罪者が少数ながらいるのと同様のレベルで子供を連れ去られた親の中に犯罪者が少数ながらいるというだけである。それを一般属性のようにいう主張は異常である。

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